望まない受動喫煙防止を目的とした改正健康増進法が令和2年4月に全面施行されました。
「望まない受動喫煙」を防止するため、「健康増進法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日に全面施行されました。
これにより、
・学校や病院、行政機関の庁舎などは「敷地内禁煙」
・事業所、工場、ホテル・旅館、飲食店など、2名以上の利用者がいる施設は「原則屋内禁煙」となっています。
詳しくは下記リンク先(福岡県ホームページ)をご覧ください。
望まない受動喫煙防止を目的とした改正健康増進法が令和2年4月より全面施行されました。(福岡県ホームぺージ)(外部リンク)