健康食品とは
健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。
このうち、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たしたものを「保健機能食品」といいます。
平成27年度からは機能性表示食品制度も新たに始まり、様々な商品が多く開発・販売されています。
機能性表示食品(保険機能食品)
平成27年4月から始まった制度。
科学的根拠の下、事業者の責任において機能性表示ができる。国への届出が必要。
栄養機能食品(保険機能食品)
国への届出・審査は不要
ただし、ビタミン13種とミネラル6種、脂肪酸1種について表示ができる(平成28年3月現在)
特定保健用食品(保険機能食品)
国の審査が必要。マーク有。(「消費者庁許可 特定保健用食品」マーク)
医薬品(医薬部外品を含む)
医薬品として取り扱い
特定保健用食品(トクホ)とは
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については、国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。製品には許可マークと許可表示が表示されています。
栄養機能食品とは
一日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届け出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。製品には「栄養機能食品(○○)」と表示されています。
機能性表示食品とは
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届けられたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。製品には、「届出番号」が表示されています。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。